交事故の入通院慰謝料の計算には基準があります。
交通事故に遭ってしまった時、「慰謝料」の話になると思います。
その時、なにを基準に計算して支払われているかご存知ですか?
きっとみなさん、ネットなどで慰謝料について検索しますよね。
ですがたくさんヒットして、ご自身の慰謝料の計算式が分からない方や、それ以前に「賠償金」=「慰謝料」だと勘違いされている方も多くいます。
自賠責基準の慰謝料計算式
入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。
自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は「1日4200円」となっています。
・実通院日数×2
・医療機関
上記いずれかの少ない方に4200円かけて計算します。
この自賠責基準は保険会社がみなさんに支払う総支払額(治療費、休業損害、通院費、入院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。
簡単な慰謝料の計算を面倒に思ってしまうことで、保険会社とのやり取りも面倒になってしまい、行政書士や弁護士などに依頼される方も少なくありません。
ですがこの時点では、専門家は必要ではありません。
しかし、交通事故の賠償問題は「慰謝料の計算」だけではないので、時間や精神的負担の軽減を優先されたい方は、初めから弁護士に相談・依頼されてもいいと思います。
千代田区・神保町・御茶ノ水にある、神保町鍼灸整骨院では、弁護士の先生を紹介しています!
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